GUIDE / 01

発信する前に、ルールを一緒に確認。

日常の広報、選挙運動、投票日。その違いを、誰が・誰に・何をするかで整理しました。

確認日:2026年10月9日 / 一般的な説明・弁護士未監修

現在お引き受けする範囲

プレミアムプランは、選挙運動に当たらない日常の議会報告・活動紹介などの動画制作とYouTube運用支援を対象とします。選挙運動の企画・実行を有償で請け負うサービスは提供しません。選挙に伴う撮影・編集・配信補助も、内容・指示系統・報酬・契約を弁護士に確認するまでは受託を確約しません。

これは当サービスの受託方針であり、撮影・編集の有償委託がすべて違法という意味ではありません。

2027年春の選挙に向けて、改正法も確認します

2027年3月1日以後に公示・告示される選挙には、電子メール固有の送信規制の廃止や、対象となるAI生成・改変画像・映像の表示義務などの改正が適用されます。それ以前に公示・告示された選挙は従来のルールです。以下の現行ルールとあわせ、対象選挙に適用される制度を確認してください。

改正のポイントを見る ↓

契約前の確認ガイド

時期別の○・×・△一覧と、報酬・契約に関する注意事項。

PDFを見る

○・×・△の読み方

○:記載条件のもとで原則可能 / ×:禁止される行為 / △:個別確認が必要。確認前は受託しない。

選挙運動かどうかは、特定の選挙・候補者の当選や得票を目的とする行為かを、内容・時期・方法などの実態から判断します。『議会報告』『動画制作費』『相談料』という名称だけでは決まりません。

○であっても、素材の権利・出演同意・内容の正確性などの確認は別に必要です。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。

日常の発信・立候補届出前

県議選・指定都市議選では通常は投票日の10日前以前。一般の市議選・特別区議選は8日前以前、町村議選は6日前以前。告示日当日でも、立候補届出が受理される前を含みます。

判定誰から → 誰へ何をするか・条件
○議員
→ 広報担当さん
選挙運動に当たらない議会報告・地域課題の解説動画を依頼し、実際の制作・運用業務に対する費用を支払う。
○広報担当さん
→ 議員
上記の日常広報の企画・撮影・編集・運用支援を、契約した範囲で行う。
×議員・広報担当さん
→ 有権者
立候補届出受理前に、特定の選挙で特定候補への投票を呼びかける。事前運動に当たる。
△議員
→ 広報担当さん
選挙向けの企画・助言や準備を、通常の月額料金に含めて依頼する。選挙運動・準備行為・通常広報の区別と対価の実態を確認する。

選挙運動期間

県議選・指定都市議選は通常、投票日の9日前の告示日に立候補届出が受理されてから投票日前日まで。一般の市議選・特別区議選は7日前、町村議選は5日前から。実際の告示日と届出受理時刻を確認します。

判定誰から → 誰へ何をするか・条件
○候補者本人
→ 有権者
連絡先の表示などのルールを守り、YouTube・SNSで投票を呼びかける。
△候補者
→ 広報担当さん
候補者の具体的な指示に従う有償の撮影・編集・データ納品を依頼する。実際の裁量・報酬・指示内容を弁護士に確認する。
△広報担当さん
→ 候補者
カメラ・音声操作やライブ配信の技術補助を行い、報酬を受け取る。技術作業という名称だけで適法とは判断しない。
△広報担当さん
→ 有権者
候補者のアカウントから選挙動画を投稿し、投稿作業の報酬を受け取る。投稿判断や文案作成への関与も確認する。
△候補者
→ 広報担当さん
広報担当さんが主体的に選挙運動を企画・実行し、その対価を候補者が支払い、広報担当さんが受け取る。買収・被買収のおそれが高いため、当サービスでは受託しない。候補者による最終承認だけでは解消しない。
×候補者
→ 広告事業者
候補者自身の選挙運動用の有料インターネット広告を出稿する。政党等に認められる限定的な例外とは区別する。

投票日当日

投票日0時から。予約投稿も事前に確認します。

判定誰から → 誰へ何をするか・条件
×候補者・広報担当さん
→ 有権者
投票を依頼する動画・投稿を新規公開、再投稿、共有する。予約投稿も含む。
○候補者
→ 視聴者
投票日前日までに公開した選挙運動用の動画・投稿を、更新せずそのまま残す。

投票日翌日以降

ネット上の当落報告やお礼に、一律の待機日数はありません。通常業務の再開時期は契約で確認します。

判定誰から → 誰へ何をするか・条件
○候補者本人
→ 視聴者
インターネット上で当落の報告やお礼を伝える。紙の配布物や戸別訪問などとは別のルール。
△議員
→ 広報担当さん
選挙運動の対価を投票後に議員が支払い、広報担当さんが受け取る。後払いにしても買収等の問題は解消しないため、当サービスでは行わない。

前払い・別契約・請求書の名称変更で対応できますか?

支払日や名目だけでは判断できません。適法な通常業務の前払いはできますが、選挙運動の対価を前月に受け取り、選挙中の活動を『無料』と呼んでも問題は解消しません。買収は金銭の受け渡しだけでなく、申込み・約束も対象になり得ます。契約を分ける場合も、実際の業務・対価・関与のあり方を確認します。

対象選挙が決まり次第、通常契約の停止・変更・再開時期と対象業務を事前に協議し、書面に残します。『選挙月だから一律無料』『前月に上乗せすれば選挙中は無償』という運用は行いません。

メール・SNSと、2027年の改正

2027年3月1日より前に公示・告示される選挙では、選挙運動用の電子メールを送れる主体は候補者・一定の政党等に限定され、送信先・表示・記録保存にも条件があります。第三者が自分の名義で選挙運動用メールを送信・転送することはできません。一方、LINE等のメッセージ機能はウェブサイト等に分類されます。

判定誰から → 誰へ何をするか・条件
×広報担当さん(第三者として)
→ 有権者
自分の名義で選挙運動用メールを送信・転送する。
○候補者本人
→ 法定要件を満たす受信者
送信先・表示・記録保存の要件を満たして、選挙運動用メールを送る。

2027年3月1日以後に公示・告示される選挙から、この電子メール固有の規制は廃止され、ウェブサイト等の規制に統一されます。選挙運動の期間や報酬の規制までなくなるわけではありません。

契約・撮影日程・素材受け渡しのための事務連絡と、有権者への投票依頼は区別して扱います。

AI画像・映像も、内容と表示を確認

2027年3月1日以後に公示・告示される選挙では、選挙運動用の文書図画等に対象となるAI生成・改変画像・映像を掲載する場合、その旨の表示が必要になります。軽微な修正や、実写と誤認されるおそれのないイラスト等は対象外です。素材ごとに対象・表示方法を確認します。事実と異なる内容や誤解を招く編集は避けます。

弁護士に確認すること

  1. 候補者・陣営が日時・場所・対象・目的を決める撮影と、未編集データ納品を有償で受けられる条件。
  2. 画角・照明・音量などの技術判断と、場面選定・構成・字幕・訴求内容など主体的な判断の境界。
  3. ライブ配信のカメラ操作、機器接続、開始・終了操作、場面切替、コメント対応の各可否。
  4. 通常契約の停止・変更・再開、別契約の要否、前払金・繰越分・保管料との切り分け。
  5. 有償業務と無償活動を同じ人が行う場合の報酬・寄附等の問題。
  6. 撮影料・出張日当・機材費・交通費、上限や届出の要否、出納責任者と選挙運動費用の記録。
  7. 指示書・作業日報・納品記録・契約書・請求書に必要な具体的記載。
  8. 2027年3月1日施行の改正を踏まえたメール運用とAI画像・映像の表示。

契約前の確認シート

対象選挙・依頼内容・確認先を整理する1枚。法的判断の代わりにはなりません。

PDFを見る

公的資料・確認先

このページの△判定と受託方針は、公的資料を踏まえた当サービスの慎重な運用方針です。行政機関による個別案件の適法判断ではありません。

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